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死後事務とは

死後事務とは、死後に発生する事務を代理して行う契約です。

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法および家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日施行されました。

成年被後見人が死亡した場合、成年後見は終了し、成年後見人は代理権等を喪失します。

しかし、改正法で、ある一定の範囲の事務を行うことが出来るとされ、その要件も明確に定められました。

任意後見契約でも、本人の死亡によって同様に受任者は代理権を失いますが、

「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という合意をすることもできます。

判断能力がしっかりしている時に、信頼できる受任者を選び死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀や供養についての心配を解消することができます。

死後事務で委任する契約内容一例

  • 親族等関係者への連絡事務
  • 葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
  • 生活用品、家財道具等(動産類一式)の整理、処分に関する事務
  • 賃借建物明け渡し、敷金などの清算事務
  • 生前に発生した債務の弁済(入院・入所費用など)
  • 相続人等への相続財産の引継ぎ事務
  • 年金停止手続等の行政官庁への届出事務 など

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