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死後事務とは、死後に発生する事務を代理して行う契約です。
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法および家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日施行されました。
成年被後見人が死亡した場合、成年後見は終了し、成年後見人は代理権等を喪失します。
しかし、改正法で、ある一定の範囲の事務を行うことが出来るとされ、その要件も明確に定められました。
任意後見契約でも、本人の死亡によって同様に受任者は代理権を失いますが、
「委任者の死亡によっても契約を終了させない」という合意をすることもできます。
判断能力がしっかりしている時に、信頼できる受任者を選び死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀や供養についての心配を解消することができます。
当事務所では、無料相談を実施いたしております。 予約優先となっておりますので、予約をおとりいただけるとスムーズです。
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