〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-700号 大阪駅前第1ビル7階
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
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事務所または出張にて詳しい内容を伺い、今後の手続きの流れを提案いたします。
無料相談ですので費用はかかりません。
戸籍謄本・住民票など申立書作成のための資料が必要になります。
そのほか、申立書と付属書類を作成する資料が必要になります。
具体的な内容を確認のうえ、家庭裁判所への申立書を作成いたします。
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。
「保佐申立」
代理権を付与する場合は「代理権付与の申立」を行います。
「補助申立」
代理権・同意権を付与する場合はそれぞれ「代理権付与の申立」「同意見付与の申立」と行います。
原則必要ですが、ご本人の状態により、鑑定が不要になる場合もあります。
鑑定が行われる場合、鑑定費用約10万円が必要になります。
なお、裁判所が鑑定人を指定しますが、申立人側から推薦することもできます。
申立書に記載されている内容を「申立人」「候補者」「本人」に確認します。
即日聴取を希望する場合は、裁判所へ事前に予約します。
本人が裁判所へ出向くのが困難な場合、後日裁判所から担当者が出向く場合もあります。
即日聴取された方は不要になります。
関係者に対する面接や意向調査を行います。
場合によっては省略されることもあります。
裁判所が指定した医師が、診察や検査によって本人の判断能力の鑑定を行い、鑑定書を作成します。
なお、申立人側から鑑定人を推薦できる場合もあります。
裁判所は、申立書などの提出書類・鑑定結果・本人調査の結果などを検討し、審理します
申し立てた人と後見人が審判書の謄本を受け取ってから2週間で審判が確定します
→後見事務の開始後見人等は原則1か月以内に、本人の財産目録・収支目録等の報告書を
裁判所へ提出します
当事務所では、無料相談を実施いたしております。 予約優先となっておりますので、予約をおとりいただけるとスムーズです。
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