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認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産を管理したり、介護などの契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断が出来ずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると法定成年後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
成年後見制度を利用すると、裁判所から選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄に目を配りながら本人を保護・支援します。
そして、家庭裁判所の監督を受けながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えます。場合によっては、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることもできます。
事前準備
判断能力や経済状況の把握・申し立てに必要な書類の入手など
審判の申立
申立書および付票への記入・必要書類をそろえて家庭裁判所へ提出
調査、鑑定、審問
家庭裁判所調査官による事情の確認(申立人、本人、関係者)など
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