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任意後見の利用の仕方は、ご本人の状況により大きく分けて 3種類 あります。
「今はまだ自分で財産管理など 身の回りのことはできるが、 元気なうちに任意後見契約を 結んで将来に備えたい」 | 将来に支援する | 「将来型」 |
「将来支援してもらうことは もちろんのこと、元気な現在から 支援してもらいたい」 | 現在から支援し、将来 | 「移行型」 |
「現在から財産管理などをする 判断能力がなくなってきている。 すぐに支援してほしい」 | 現在から任意後見契約の 効力が発生する | 「即効型」 |
今はまだ自分で財産管理や身の回りの事は出来るが、将来に備えたい
「将来型」の対象となる方は、
「今はまだ自分で財産管理など身の回りの事は出来るが、元気なうちに任意後見契約を結んでおいて将来に備えたい」という方が対象となります。
よって、
現時点で支援は開始しません。
将来、判断能力が低下してきたときになって初めて支援する方法です。
将来支援してもらうことはもちろんのこと、現在からも支援をしてほしい
この「移行型」には 2つ の支援方法があります。
まず1つ目が、将来に備えて任意後見契約を結んでおくほかに、
将来、任意後見人に支援してもらう時期を適切に判断するため、定期的に連絡して見守ってもらう、
というものです。
この契約によって、
任意後見契約を結ぶだけでは、現在において支援が開始しませんが、現在から定期的な連絡を取り
見守ることが可能となります。
「現在は判断能力があるけれども、身の回りのことが困難になってきている。
現在から見守ってもらうとともに、今から支援をうけたい」というものです。
適切な時に任意後見契約をスタートさせるために見守り契約を結んでおくとともに
現在から、財産管理や身上監護などの支援を受けることが出来ます。
現時点から支援を開始してほしい
「即効型」は
「現時点で財産管理などをする判断能力がなくなってきている、すぐに支援してほしい」という方が
対象になります。
つまり、判断能力は落ちてきているが現在はまだ任意後見契約を結べる状態なので、
任意後見契約を結んで、すぐに計画に基づいて支援を開始するというものです。
この即効型の場合、判断能力が低下しているが任意後見契約を結ぶ能力がある方が対象ですが、
判断能力の低下のため、契約内容を理解しておられるかを判断するのが難しい面があります。
万一、理解されずに契約してしまった場合、トラブルの起こる可能性もありますので
「法定後見」の利用をお勧めする場合もあります。
契約の種類 | 内 容 | 支援などの 効力発生時期 |
任意代理契約 | 「任意後見契約」と似ていますが異なります。 「任意後見契約」は、本人の判断能力が不十分になった時に 効力が発生します。 一方「任意代理契約」は、本人が元気な時から効力が 発生して支援することができます。 本人の判断能力が不十分になり、任意後見監督人の選任 申立によって「任意代理契約」が終了し、「任意後見契約」が 開始します。 | 判断能力があるとき |
見守り契約 | 「任意代理契約」から「任意後見契約」へ移行する時期を 判断するために、定期的に連絡を取り、本人の状態を 把握するための契約です。 | 判断能力があるとき |
任意後見契約 | 判断能力が不十分になった時に支援してもら内容を決め、契約しておくものです。 | 判断能力が不十分になった時 |
死後の 事務委任契約 | 「任意代理契約」も「任意後見契約」も、本人の死亡により 終了します。 死亡後の病院への清算や葬儀等については、 契約の範囲外となってしまいます。 任意後見契約の中に別途「死後の事務委任契約」 を盛り込んでおくことで、上記の事務についても対応することができます。 | 亡くなった後 |
遺 言 | 財産を誰に遺すか、記しておくものです。 | 亡くなった後 |
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