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たとえば、あなたが知り合いにお金を貸したとします。
借用書も書いてもらいました。
もし期限を過ぎても返してもらえず、強制的に返済させたい場合は、裁判を起こし判決を経て
やっと、相手の財産を差し押さえる等の強制執行に移れます。
しかし、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書があれば
裁判をしなくても強制執行(差押え)を裁判所に申し立てることができるのです。
「債務名義」とは、
強制執行によって実現されるべき請求権の存在を証明する公の文書です。
民事執行法で債務名義となる文書は定められています。
①確定判決
②仮執行宣言付判決
③給付を命ずる決定・命令
④仮執行宣言付き支払い督促
⑤訴訟費用等を定める裁判所書記官の処分等
⑥執行証書
⑦確定判決と同一の効力を有するもの
等です。
上述した「公正証書」は⑥の執行証書にあたります。
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