〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-700号 大阪駅前第1ビル7階

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平日9:00~20:00

相続について

相続人の中に未成年がいる

相続人の中に行方のわからない人がいる

故人名義の預貯金が凍結されてしまった

相続財産の中に不動産がある

遺産分割で争いがおこる心配がある

 

相続手続をするためには

   まずは誰が相続人なのか

   財産がどれだけあるのか

   遺言は残されているか

   を調査し、

   財産をどのように分けるか、を決める必要があります

上記のような事例は、よくあるケースですが、

相続手続きが煩雑になる可能性があります

不動産の相続登記手続について

以下は、一般的な不動産の相続登記手続の流れです。

 

打ち合わせ

 相続関係や、事情を伺った上で、

必要書類・作成について確認いたします

必要書類の収集・作成(司法書士)

戸籍や評価証明書を収集し、

遺産分割協議書や委任状(登記用)などの書類を作成します。

必要書類の収集(依頼者様)

印鑑証明書などの必要書類を取得していただきます。

書類の送付(司法書士

ご捺印の必要な書類をお送り致します

捺印(依頼者様)

お送りした書面に捺印後、取得していただいた書面と共に返送いただきます。

登記申請(司法書士)

書類の受領・確認後、法務局へ登記の申請をいたします。

登記完了(司法書士)

新しく出来上がった権利書などを送付いたします。


必要書類

  被相続人(亡くなられた方)に関する書面

 ・出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍すべて

 ・住民票の除票(本籍・続柄省略のないもの)

上記は、依頼いただければ当職でも取得可能です。

 ・権利証

相続登記には原則必要ありませんが、
物件確認のために拝見させていただいております。

相続人の皆様に関する書面

 ・住民票(本籍・続柄省略のないもの)

 ・戸籍謄本

 ・固定資産評価証明書

上記は、依頼いただければ当職でも取得可能です。
 

 ・印鑑証明書

 ・本人確認ができるもの(免許証・健康保険証など)

 ・依頼者様の認印

  • 事案によっては上記以外の書類が必要となる場合もあります。

相続放棄

相続人になる方に「相続する気持ちがあるか・ないか」に関わらず、

人が亡くなられた時には、自動的に相続がおこります。

 

①相続する財産がマイナスの場合

②「相続をしたくない」場合

 には、相続しない旨を宣言することができます。
 

この宣言のことを相続放棄と言います。

 

相続放棄は、

亡くなったことを知った日から「3ヶ月以内」

家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

無料相談・お問合せ

▶ お問合せ

当事務所では、無料相談を実施いたしております。   予約優先となっておりますので、予約をおとりいただけるとスムーズです。  

  • 面談の際は、
    本人確認ができるもの(免許証や健康保険証など)と認印をご持参ください。

事務所への来所が事情によりできない場合は、出張対応もさせていただきます。
 
面談・出張ともに、お客様の都合を伺い、ご予約日を調整いたします。
相談や質問など、不明点は何でもお問合せ下さい。


電話での問い合わせ・ご予約は

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