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平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これは、相続が発生した際「相続人である」という証明情報を登記所が発行するというものです。
これまで「相続人である」という証明は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本および相続人全員の戸籍謄本を揃えて、その戸籍の束を提出して行っていました。
相続が発生すると、相続登記や金融機関・保険会社での手続きが必要になります。
手続きの分だけ戸籍一式を揃えるのは費用も掛かりますが、この法定相続情報を複数取得すれば重複した戸籍謄本を入手しなくても手続きを行える可能性があります。
ちなみに、取得を申請できるのは相続人で、費用は無料です。
申請すれば親族図を作成して交付してくれると勘違いしている方も多いのですが、そうではありません。
まず自分で戸籍一式等必要書類を揃え、親族図を作成します。
申出書に必要事項を記入の上、準備した書類を添えて申請する。そして内容が正しければ偽造防止措置の施された専用の用紙に法定相続情報一覧図を印刷して交付してくれる、という流れになります。
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