〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-700号 大阪駅前第1ビル7階
受付時間 | 平日9:00~20:00 |
---|
財産を放棄する (相続放棄)
亡くなられた方が借金などの負債を抱えていた場合で、相続分を放棄したい場合、
単に相続を放棄すると主張するだけでは相続を放棄したことにはなりません
つまり、遺産分割協議で相続人の間で、プラスの財産も相続しないが、マイナスの財産も相続しないと主張したとしてもマイナスの財産の相手方(債権者など)に
対してはそのことを主張できません。
法律的に相続放棄をするには、「家庭裁判所へ申述」 をしなければなりません。
この申述は、相続人はそれぞれ単独ですることができます。全員でする必要はありません。
しかし、この 「相続放棄の申述」 は、なるべく早く相続人を特定するために、
「相続開始を知った時から3か月以内」 に申立てをしなければなりません。
(但し、3か月以内に放棄するかどうか決められない特別の事情がある場合には、
期間伸長の申立をしたうえで延長できる場合もあります)
家庭裁判所から相続放棄が認められた場合は、大雑把に説明すると
相続放棄した方は相続人でなかったことになります。
例えば、
・ 相続人全員で4人いる場合で、1人が相続放棄した場合は、
残りの3人が法定相続分で相続することになります。
・ 相続人が2人で、2人とも相続放棄した場合は、
次順位の法定相続人が相続人になります。
相続の放棄は 「自分のために相続の開始があった時から3か月以内」 に
行わなければなりません。
これはいつまでも相続するかどうか決めずにいた場合、債権者はだれに請求したらいいか
わからなくなってしまうからです。そのために期間を設けられています。
相続人が数人いた場合、「自分のために相続の開始があった時」というのはそれぞれ違いますので、
その場合は、相続人それぞれに3か月の熟慮期間が進行します。
また、相続人が小学生などの 「未成年者」 や 「成年被後見人」 の場合は、
相続放棄の手続きをすることが困難ですので、法定代理人である親や成年後見人が
相続の開始を知った時から進行します。
相続財産が全国にある、相続財産がなかなか特定できないなどで、放棄するか承認するかを
3か月以内に判断できない場合、家庭裁判所に対して申述期間を伸ばしてほしいと
申立することができます。
当事務所では、無料相談を実施いたしております。 予約優先となっておりますので、予約をおとりいただけるとスムーズです。
お電話でのお問合せ
ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
<受付時間>
平日9:00~20:00
成年後見制度
はじめての遺産相続
事務所紹介
トピックス