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1 補助人とは
本人が、
「大きな買い物もできるかもしれないが少し不安」
「以前と比べて忘れっぽくなった」
といった場合、家庭裁判所から選任される支援者を「補助人(ほじょにん)」といいます。
2 保佐人との違い
本人の判断能力が高いため、本人の意思決定がより尊重され、補助人の役割は保佐人より
限定されます。
保佐人 | 補助人 |
本人の判断能力が少ない | 本人の判断能力が保佐類型よりはある |
→本人が行った行為に対して保佐人が同意する (行為を行うのは本人自身) | →本人が行った行為に対し、補助人が同意する (行為を行うのは本人自身) |
「同意」が原則 | 「同意」が原則 ※ただし、保佐人が同意したり取消したり することができる行為の一部のみ |
「補助」の場合は、「後見」「保佐」に比べて、本人の判断能力が比較的「高い」です。
そのため、本人の意思尊重という点から「補助人の選任申立」をしただけでは保佐人のような「同意権」「取消権」はありません。
つまり、
「補助人選任の申立」のほかに、本人と相談の上、どの内容について「同意権」を与えるのかを話し合ったのちに「補助人選任申立」とは別に、「同意見付与の申立」をしなければなりません。
「同意見付与の申立」をすれば、本人が行った行為に対して、保佐人の場合と同じように「同意権」が付与されます。
ただし、保佐人に与えられる「同意権」「取消権」と同様に、本人が行った行為のすべてが不利益になるからといって補助人が取り消すとしてしまったら、契約の相手方が不足の損害を被ってしまう恐れがあるため、補助人が同意したり取り消したりできる行為は、保佐人に与えられる同意権・取消権の一部に限定されています。
保佐人に与えられる同意権のうち、どの内容について補助人に「同意権」を与えるのかを話し合いの上、「補助人選任申立」とは別に「同意見付与の申立」を行います。
※例えば遺産分割協議への代理参加、といった本人保護の要請が高い行為については、家庭裁判所に対して「代理権付与の申立」をしておくことをお勧めしています。
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