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1 保佐人とは
ご本人が、
「日常的な買い物は出来るが大きな買い物(例えば、家や土地・車などの高額な買い物)は出来ない」
「忘れることも増えてきたが、しっかりしている時もある」
といった場合に、家庭裁判所が選任する支援者を「保佐人(ほさにん)」といいます。
2 成年後見人との違い
成年後見人の役割が「代理」という形でご本人の生活全般に及ぶのに対して、保佐人の仕事は、
原則的には後見人よりも「限定的」になります。
成年後見人 | 保佐人 |
判断能力がない | 判断能力が少しはある |
→本人が行為を行うことができない | →本人が行為を行うことができる |
→本人に代わって成年後見人が行為を行う (行為を行うのは成年後見人) | →本人が行った行為について、保佐人が「同意」する (行為を行うのは本人) |
→「代理」が原則 | →「同意」が原則 (原則、「代理権」はない) |
本人が行った行為に対して「同意」を与えるのが原則になっており、本人が保佐人の同意を得ずに行った行為で本人にとって不利益になる場合、保佐人が「取り消す(契約解除する)」ことができるようになります。
つまり、
「本人が行った行為」を尊重(代理ではなくて同意として介入するのみ)しつつも、本人の利益保護(万一、本人が不利益を受ける場合には契約を取り消す)を図っています。
3 保佐人の同意権・取消権
保佐人には、上記で説明したように、本人が行った行為に対して「同意権」と「取消権」があります。
ただし、本人が行った行為のすべてが不利益になるからといって保佐人が取り消してしまったら、契約の相手方が不足の損害を被ってしまう可能性がありますので、保佐人が同意したり、取り消したりできる行為は法律で定められており、下記の行為以外については同意権・取消権がありません。
基本的には「本人にとって重要な行為」については本人保護の必要性が高いため、保佐人には「同意権」「取消権」があります。
本人保護の要請が高い行為については、別途家庭裁判所に対して「代理権付与の申立」をしておくことをお勧めしております。(例えば、遺産分割協議については代理して参加する、など)
保佐人の同意を要する行為 |
本人所有の「不動産」や「高額の金品」を売買したり、贈与したりすること |
通信販売・訪問販売などの商品取引を利用して 高額な商品 を購入すること |
介護サービスを利用する契約をすること |
老人ホームなどの施設への入所契約をすること |
他人から「借金」したり、他人の「保証人」になること |
元本の領収や利用 「元本の領収」・・・預貯金の払い戻しなど(例えば本人が保佐人に無断で必要のない高額の現金を 預金から引き出した場合に、その払い戻しを取り消し元に戻すこと) 「元本の利用」・・・利息付きの金銭の貸付など |
本人が 訴訟提起 するとき |
贈与契約 和解契約 仲裁契約 をすること 「贈与」・・・本人が誰かに贈与する場合であって、単に本人が贈与を受けるだけの場合、 本人に不利益はないため保佐人の同意は不要です。 「仲裁」・・・紛争解決の判断を第三者に一任する場合。 |
本人が 相続の承認 相続の放棄 遺産分割 を行うこと |
贈与や遺言により与えられる財産の受け取りを拒否することや負担付贈与・遺贈をうけること (本人が財産取得したり負担付であれば不利益を受ける可能性があるので 保佐人の同意が必要です) |
建物について 新築 改築 増築 修繕 を行うこと |
短期賃貸借以外の賃貸借 |
4 保佐人が同意しない場合
保佐人には「同意権」「取消権」がありますが、本人自ら行った行為が不利益にならないのに
保佐人が同意してくれない場合、「裁判所の許可」を得て、保佐人の同意なしでその取引を
することができます。
5 保佐人への代理権の付与
保佐人には成年後見人とは違って「同意権」「取消権」がありますが、「同意権」と「取消権」だけでは
本人の保護が十分でないと考えられる場合「特定の行為」については、本人の同意を得たうえで、
「家庭裁判所へ代理権付与の申立」をすることにより、成年後見人と同じように「代理権」を与えることが
出来ます。
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