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相続ってどういう意味ですか?誰がどのように相続するのでしょうか?
相続とは、「亡くなられた方の財産・負債や権利・義務などがご相続人に移ること」を意味します。
一般的な相続では、法定相続人が相続人となります。
法定相続人とは、「法律で定められた相続人」のことをいいます。
法定相続人となる方は下記の通りです。
配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。
お子様がおられる場合は、配偶者と共に子も相続人となります。もし、先にお亡くなりになられているお子様がいる場合は、子の子、つまりお孫様も相続人となります。これを代襲相続といいます。
子、孫などの直系卑属が一人もおられない場合は、配偶者と共に両親が相続人となり、両親が共におられない場合は、祖父母が相続人となります。
父母、祖父母などの直系尊属も一人もおられない場合は、配偶者と共に兄弟姉妹が相続人となります。もし、先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の子、つまり甥・姪も代襲相続により相続人となります。
なお、配偶者がおられない場合は、上記の順に優先順位の高い方が全相続財産を取得することになります。
法定相続分とは、法律で定められた各法定相続人が取得する相続財産の割合のことをいいます。各法定相続人の法定相続分は下記のとおりとなります。
配偶者は、相続財産の2分の1を取得することになります。そして、残りの2分の1を子で均等に取得することになります。
もし、お子様のなかで先に亡くなっている方がおり、そのお子様に子がいる場合は、そのお子様が存命であれば取得していた相続財産分を、そのお子様の子全員で均等に取得することになります。
偶者様は、相続財産の3分の2を取得することになります。そして、残りの3分の1を両親、祖父母の順で均等に取得することになります。
配偶者は、相続財産の4分の3を取得することになります。そして、残りの4分の1を兄弟姉妹全員で均等に取得することになります。
もし、兄弟姉妹のなかで先に亡くなられている方がおり、その兄弟姉妹に子がいる場合は、その兄弟姉妹が存命であれば取得していた相続財産分を、その兄弟姉妹の子全員で均等に取得することになります。
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