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「任意後見」とは、
「将来、判断能力が衰えたときに備えて、自らの契約で将来支援してもらう人をあらかじめ選んでおく」
という制度です。
判断能力が不十分になった後の生活、財産管理、療養看護に関することについて、あらかじめ将来自分の身の回りの世話をしてもらう人を選んでおき、その人に「代理権を付与する」というものです。
本人が選んだ「将来支援してもらう人」を「任意後見受任者(にんいこうけんじゅにんしゃ)」といいます。
任意後見人に将来行ってもらう支援の内容(財産管理や身上監護)を具体的に決め、「公正証書」により契約を結びます。
任意後見契約を結んだとしても、本人が元気なうちは契約の効力は発生しません。
将来、判断能力が不十分になったとき家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任申立を行い、その後見人を監督する監督人の選任審判が確定した時に任意後見契約の効力が開始し、「任意後見人」による支援が開始します。
「任意後見監督人」は、「任意後見人」の業務を監督します。
「法定後見」は、本人の判断能力が衰えた後に「家庭裁判所が」支援する人を選びます。
一方、「任意後見」は、本人の判断能力が衰える前に、将来自分が支援してもらう人を選んでおくものです。
法定後見 | 任意後見 | |
制度を利用するのは | 判断能力が不十分になった時 | 判断能力があるとき |
利用できる方 | ・判断能力がほとんどない方(後見) ・判断能力が著しく不十分な方(保佐) ・判断能力が不十分な方(補助) | 判断能力がしっかりしている方 判断能力が不十分な方(補助) |
支援する人 | 家庭裁判所が選任 | 「本人」が支援してもらう人を 選んでおく |
支援方法 | 成年後見人は「代理」 保佐人・補助人は原則「同意」 | 「代理」という形で支援 |
監督するのは | 家庭裁判所が後見人等を監督します。 場合によっては、裁判所が監督人を 選任します。 | 「任意後見監督人」が 後見人を監督します |
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