〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-700号 大阪駅前第1ビル7階

受付時間
平日9:00~20:00

任意後見制度とは

「任意後見」とは、

「将来、判断能力が衰えたときに備えて、自らの契約で将来支援してもらう人をあらかじめ選んでおく」

という制度です。

判断能力が不十分になった後の生活、財産管理、療養看護に関することについて、あらかじめ将来自分の身の回りの世話をしてもらう人を選んでおき、その人に「代理権を付与する」というものです。

本人が選んだ「将来支援してもらう人」を「任意後見受任者(にんいこうけんじゅにんしゃ)」といいます。

任意後見人に将来行ってもらう支援の内容(財産管理や身上監護)を具体的に決め、「公正証書」により契約を結びます。

任意後見契約を結んだとしても、本人が元気なうちは契約の効力は発生しません。

将来、判断能力が不十分になったとき家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任申立を行い、その後見人を監督する監督人の選任審判が確定した時に任意後見契約の効力が開始し、「任意後見人」による支援が開始します。

「任意後見監督人」は、「任意後見人」の業務を監督します。

法定後見との違い

「法定後見」は、本人の判断能力が衰えた後に「家庭裁判所が」支援する人を選びます。

一方、「任意後見」は、本人の判断能力が衰える前に、将来自分が支援してもらう人を選んでおくものです。

  法定後見 任意後見
制度を利用するのは 判断能力が不十分になった時 判断能力があるとき

利用できる方
・判断能力がほとんどない方(後見)
・判断能力が著しく不十分な方(保佐)
・判断能力が不十分な方(補助)
判断能力がしっかりしている方
判断能力が不十分な方(補助)
支援する人 家庭裁判所が選任 「本人」が支援してもらう人を
選んでおく
支援方法 成年後見人は「代理」
保佐人・補助人は原則「同意」
「代理」という形で支援
監督するのは 家庭裁判所が後見人等を監督します。
場合によっては、裁判所が監督人を
選任します。
「任意後見監督人」が
後見人を監督します

無料相談・お問合せ

▶ お問合せ

当事務所では、無料相談を実施いたしております。   予約優先となっておりますので、予約をおとりいただけるとスムーズです。  

  • 面談の際は、
    本人確認ができるもの(免許証や健康保険証など)と認印をご持参ください。

事務所への来所が事情によりできない場合は、出張対応もさせていただきます。
 
面談・出張ともに、お客様の都合を伺い、ご予約日を調整いたします。
相談や質問など、不明点は何でもお問合せ下さい。


電話での問い合わせ・ご予約は

06-4256-7878

(平日9:00~20:00)

034.png

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

06-4256-7878

受付時間:平日9:00~20:00

相談は大阪駅前の「あい特定非営利活動法人」へどうぞ
NPOあい事務所は 大阪駅前第1ビル7階です