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簡裁訴訟代理とは

司法書士は、通常弁護士のように裁判所で裁判の代理人になることはできませんが、

平成14年の司法書士法改正により、一定の司法書士は

弁護士と同様に代理人を務めることができるようになりました。

 

代理業務ができる範囲は、

簡易裁判所において取り扱うことができる

訴訟の目的となる物の価格が140万円を超えない民事事件等

と限られています。

 

代理業務が可能な「認定司法書士」とは、

所定の研修を終了し、簡裁訴訟代理能力認定考査に合格して

法務大臣の認定を受けた司法書士を指します。


当事務所には「簡裁訴訟代理」を務める資格を有する司法書士が所属しております。
裁判に関するご相談もお受けいたします。
 

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当事務所では、無料相談を実施いたしております。   予約優先となっておりますので、予約をおとりいただけるとスムーズです。  

  • 面談の際は、
    本人確認ができるもの(免許証や健康保険証など)と認印をご持参ください。

事務所への来所が事情によりできない場合は、出張対応もさせていただきます。
 
面談・出張ともに、お客様の都合を伺い、ご予約日を調整いたします。
相談や質問など、不明点は何でもお問合せ下さい。


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