〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1-700号 大阪駅前第1ビル7階
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今回の改正は、
平成27年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
●遺産に係る基礎控除
【改正前】
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
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