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「過払い金」とは「払いすぎていた利息」のことです。
まず、利息について定められた法律は「利息制限法」と「出資法」の2つがあります。
「利息制限法」では、お金を貸し付けた際の利息の上限金利は15〜20%と定めています。
一方「出資法」では、お金を貸し付けた際の利息の上限金利は29.2%と定めています。
大半の消費者金融会社などは出資法で定められている金利の上限である29.2%で貸し付けを行っていました。
なぜなら高い金利で貸し付けた方がより利益を得られるからです。
しかし、最高裁判所により、利息制限法で定められている15〜20%を超過する利息部分については「返還しなければならない」と判断されました。
つまり、利息制限法で定められている15〜20%を超える部分の利息については
消費者金融会社に対して返還を求めることができるのです。
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