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今回の民法改正案に、相続分野では「配偶者居住権」の
新設が盛り込まれました。
子どもがいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1ですが、
子どもの取り分を捻出するために家を売却する必要に
迫られることも少なくありません。
また、住み続けるために高額な不動産を相続した場合、
他の財産の取り分が僅かになるという場合もあります。
「配偶者居住権」は、この権利を設定する事で、他者が所有権を持っていても
配偶者は居住を続けられるようになります。
また、配偶者居住権の評価額は、不動産の評価額より低くなるため
他の財産を多く相続できるようになります。
被相続人の配偶者に対する生活の安定につながると見込まれています。
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