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自宅を購入する際に、銀行や保証会社で住宅ローンを組む方が多いと思います。
そして、その住宅ローンを組んだ際には、購入した自宅に担保(抵当権)が設定され登記されています。
その後、何年もかけてローンを返済し、完済した場合、購入当時に設定した担保を外す手続きが必要になります。
これを「抵当権抹消」の手続きといいます。
また、大半の方が、自宅を購入した際に、団体信用生命保険に加入しているかと思います。
自宅購入後、ローンの返済途中で住宅ローンの借主が死亡した場合、ローンの残金を保険会社が銀行に支払い、ローンが完済される仕組みとなっています。
この場合についても、抵当権抹消の手続きが必要ですが、
その前に、借主の方が亡くなったため、不動産の名義を書き換えるため「相続登記」の手続きをしなければなりません。
相続登記の手続きについては、こちら をご覧ください
① | 住宅ローンの完済 | 住宅ローンを完済された後に銀行などから抵当権抹消に必要な 書類を受け取ることが出来ます。 |
② | 銀行からの抹消書類の受渡し | 銀行の抹消書類の受け渡し方法は各金融機関によって異なりますが、 ①銀行窓口で書類を受け渡す方法 ②自宅へ書類を郵送する方法 のどちらかです。 |
③ | 電話・メールでの問い合わせ | 抹消書類を受け取られ、ご依頼いただける場合は、電話やメールで ご希望の日時をご連絡下さい。 |
④ | 抹消書類お預かり | 当事務所または出張にて抹消書類をお預かりいたします。 |
⑤ | 申 請 | 申請書を作成し、法務局へ申請いたします。 |
⑥ | 完 了 | 約一週間で登記が完了します。 完了しましたら、ご連絡したうえで、法務局から返却されてきた 抹消書類をお返しいたします。 |
抵当権の抹消登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。
しかし、銀行から受け取られた書類の中には発行されてから3か月以内に使用しなければならない書類があります。
この書類は期限が切れても再度取得することができますが、発行手数料がかかります。
また、抹消書類を銀行から受け取った後、登記申請をせずに放置し、書類を紛失してしまうと余分な費用がかかってしまう可能性があるため、抵当権抹消登記はお早めにされることをお勧めします。
当事務所では、無料相談を実施いたしております。 予約優先となっておりますので、予約をおとりいただけるとスムーズです。
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