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任意整理しても返済できないほど多額の借金が残ってしまう場合に、裁判所に申し立てをして借金をゼロにする手続きです。
債務者が多額の借金などにより経済的に破たんしてしまい、努力しても支払っていく事ができないと裁判所が射止め、免責不許可事由がない場合に、必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、消費者金融会社・クレジット会社などに、その債権額に応じて借金を返済する代わりに、残りの借金の支払い義務を免除するという裁判上の手続きです。
「自己破産」をすると生活するために必要最低限の財産以外は失うこととなりますので、債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続)のうちの最終的な手段となります。
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