あい特定非営利活動法人
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裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
例えば、700万円の債務がある人が、収入に応じて支払える額として、120万円を3年間で返済する、というような計画を立て、この計画を裁判所が認めることです。
その債務者がその後、実際にその再生計画通り3年間で120万円を返済できたならば、残りの580万円の債務が免除されます。
つまり「個人再生手続」とは、多額の借金を抱え返済ができない方が、自己破産するのではなく、裁判所に申し立てをし、減額してもらった借金を将来の収入から原則3年の分割で支払っていく制度です。
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